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仕事上のトラブルで適用障害になり休職を考えています。 私の会社の規定では、休職期間は3ヶ月で復職できない場合は退職となっています。また、現在有休が40日ほど残っております。なお、退職の際の有休買取制度はありません。 このような状況で退職しなければならないことも視野に入れた場合、 ➀休職3ヶ月→有休消化 ②有休消化→休職3ヶ月 のいずれがいいのでしょうか? 休職3ヶ月経過で退職となってしまうと、その後に有休消化はできないですよね? また、ネットで調べたところ、休職による退職は自己都合とのことですが、そうすると失業保険がもらえるまでに2ヶ月ほど空くと思います。その間は休職手当はもらえないのでしょうか? 年齢的に再就職先を見つけるのが厳しいこともあり、経済的な不安だけでも払拭して起きたいと考えています。ただ、今の会社での問題で、他の会社で仕事すること自体は、それほど苦には考えてはいないので、退職となった場合でもなるべく早く仕事には就きたいと考えています。よろしくお願いいたします。
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有給休暇は労働義務のある日(つまり、労働日)にしかとることができませんが、休職中は労働義務が免除されるので「②有休消化→休職3ヶ月」の一択です。 また、「休職による退職は自己都合とのこと」というのは違います。自己都合でも会社都合でもなく自然退職です。この場合、基本手当の受給にあたり2ヵ月の給付制限は付きません。特定理由離職者となった場合も同様です。
>>このような状況で退職しなければならないことも視野に入れた場合、 >>➀休職3ヶ月→有休消化 >>②有休消化→休職3ヶ月 >>のいずれがいいのでしょうか? 「休職制度」は「勤務先の企業の規定」で異なります。 このような「質問コーナー」で質問しても意味が有りません。 貴方自身が「勤務先」の 「就業規則等」規約を確認する必要が有ります。 私の勤務先だと、 同一傷病で「暦:2週間」を超えて欠勤すると、 「休職制度」に移行します。 「休職制度」に移行するとき、 「人事異動」の対象になるので、 「休職制度適用中」は「有給休暇」は取得できません。 したがって、 貴方のように「休職直後に退職する」場合は、 「有給休暇」も取得できないことになります。 (※) 従業員をとても優遇している企業では、 「休職期間中」に「給料の一部」を支給するような企業も有ります。 それほど、様々な対応が考えらえれます。 (※) 私の勤務先は、 「休職中」、「低利での貸し付け制度」を使用できます。
>休職3ヶ月経過で退職となってしまうと、 >その後に有休消化はできないですよね? ご認識の通りです。 >休職による退職は自己都合とのことですが、 ご認識の通り。 >そうすると失業保険がもらえるまでに2ヶ月ほど空くと思います。 いいえ。主が復活すれば、待期期間は7日です。 給付制限期間はありません。 >➀休職3ヶ月→有休消化 >②有休消化→休職3ヶ月 >のいずれがいいのでしょうか? ③休職3ヶ月でしょう。 主が適応障害で働けないのなら、有給休暇は認められない 会社もあります。見てお目てもらえるなら、②でしょう。
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