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有給休暇の付与についてです。

有給休暇の付与についてです。友人が社員(雇用形態不明)になり5ヶ月ほどになるのですが、有給休暇の付与日数が「1ヶ月に1日付与」され、1年で12日になるそうです。 2年目、3年目になっても「1ヶ月に1日付与」と日数は変わらないと言われたそうです。 労働基準法だと入社から6ヶ月で10日付与、そこから1年で11日、2年で12日となると思うのですが、上記のような付与条件は労働基準法違反なのでしょうか? 友人は月23日フルタイムで出勤しています。 美容系の会社です。 違反している場合、何がどう違反なのか詳しく回答して頂けたら助かります。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    状況によります。 入社月から月に1日ずつ付与することは違法ではないです。ただし、6ヵ月経過したら少なくとも5日付与する必要があります。 つまり、入社から6ヵ月経過した時点で合計10日付与されていれば違法ではないです。

  • 違法です。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • あなたが書いてある労働基準法の条項のとおりです。 6ヶ月以上一定の条件下で働いた時、その時点で法で定められた日数が与えられなければ法律違反です。

  • 入社初年度のみ分割付与が認められています、その後は一括付与でないと違法です。 有給休暇の「分割付与」とは、一般に、入社初年度の有給休暇について、最初の基準日よりも前に一部を分割して付与し、その後基準日に残りの日数を付与する制度をいいます。分割付与の例として、「入社日に有給休暇を5日間付与し、入社6ヵ月後に残りの5日間を付与する」といった運用が考えられます。

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