解決済み
残業について。毎月の給与計算で、就業時間外に働いてもいないのですが残業手当がついている人がいます。 例)6月度実際の残業時間は6時間 未残業時間が16時間加算 合計22時間の残業手当がつくことになります。 多い人(一番多い人は給与計算を行っている当人)で、ほぼ毎月10時間以上もの残業時間が加算されているのです。 (調べられるだけで過去5年間に渡っています) 本社はその事は知りません。 計算書に「支店TOPの指示(支店長の事です)」と記載がありますが、実際に指示が出ているのかは不明です。 質問は ・TOPの指示がなく、手当を増やしている行為 ・TOPが指示を出していたとしても、本社に無断で残業時間を加算している この場合、法に触れたりしないのでしょうか? 補足としてTOPは会社の役員です。
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>・TOPの指示がなく、手当を増やしている行為 トップといいますか人事権者の指示ではない場合には横領にあたる可能性が高いです。 >・TOPが指示を出していたとしても、本社に無断で残業時間を加算している その人が人事権を持つ人であれば問題ありません。 下限以上であれば条率条の規制があるわけではありません。 (いくら以上はい払ってはいけないなど) ただしそれを会社として把握していないとと内部統制上の問題になったり、会社の利益を明確な根拠もなく分配してしまっている場合などだと会社の経営陣や株主から追及されることなどはあるかもしれません。
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法律上は最低の下限が決められているだけなので、それより多く賃金を支払う分には問題ありません。 疑問があるのなら支店長さんに確認してみるしかないですね。
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