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労務にお詳しい方、お力をお貸しください! 社長に直談判して週40時間以上の労働に対して残業代を請求しようという動きが社…

労務にお詳しい方、お力をお貸しください! 社長に直談判して週40時間以上の労働に対して残業代を請求しようという動きが社員内であるのですが…【現在の労働条件】 ・8:00〜17:30までの一日8.5時間労働(繁忙期だけでなく一年中この勤務時間) ・日曜祝日休み ・基本17:30を超える残業はなし ・小さな会社で組合などはありません この場合、週40時間以上の労働に対して残業代は請求できるのでしょうか? 現在は固定給+各手当でお給料が支払われていて残業代や固定残業代などの記載はありません。 雇用契約書は無く、入社前に労働時間とお給料の説明を受けています。 36協定など難しい部分は調べてもよく分からなくて… 直談判する前に自身でも知識が少しでも欲しいと思い投稿致しました。 他、確認事項があればコメントいただければ答えられる範囲でお答え致します。 どなたかお力をお貸しください。 よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    36協定は、普通は結んでいるはずです。労働者代表と毎年労使協定を行うはずで、その人に確認するか、労務管理している人に協定書を見せて欲しいと言えば出てくるはずです。(ないとまずい) 契約上の勤務時間が8.5時間でも、1日8時間or週40時間(重複あり)を超える部分には超過勤務の割り増しが付きます。 本来給与明細に具体的に記載しているはずですので再度確認を。 雇用契約書というか、労働規約みたいな事務所ごとの法律のようなものがあるはずです。そこに、週休日、勤務時間、残業代、休暇、その他について明記しているはず。それを探してください。これもないとだいぶまずい(会社として)です。普通は顧問の弁護士か社労士を雇っているはずで、いるならばその人の監修で作っているかと思います。 給与明細、36協定書、勤務規定(的なもの)があると話が進みやすいです。←話しがちがければ、そう問い詰められるため。

  • あなたの勤めている会社の業種と労働者の人数によっては週44時間制が適用されているかもしれません。 下記に該当しないか確認してください。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/tokurei01.html

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  • うまくいけば取れるけど。 相手もバカじゃないと思うけど。 残業代込と割増込みの給料ですと言われたら、負ける可能性大です。その説明を受けて入社していると思うので。それが最低賃金を下回ってるなら大丈夫だけど…。 勤務時間も、その賃金も聞いた上で入社されているので…別途残業代が付きますとも言われているわけじゃないなら、最初からその契約だからって言われたら…勝てるかな?って感じです。

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  • 1日8時間・週40時間を超えた分は時間外労働です。 その分が支払われてないのであれば、時間外労働を行っている客観的証拠を集めて内容証明郵便で未払い賃金の請求をしてください。 残業代含め賃金未払い請求は3年の時効があります。

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