解決済み
36協定は事業所単位で届出されるものですが、労働時間は複数の事業所の労働が通算されます。(労働基準法第38条) その上で、ダブルワークによる1日8時間、週40時間を超える労働については、 1.労働者から「事前に申請、日々の報告があった場合」は後から労働契約を結んだ会社が、他の会社と合算した結果超過した時間の割増を支払いしなければいけないことになっています。 ただ、申請した場合、まず雇ってくれません。他の人なら20%安く雇えるからです。 申請しなかった場合は、労働者は割増の権利を失います。 働くこと自体について労働者が罪に問われることはありませんし、労働契約で定めた賃金はもらえます。
バイト先が三六協定を労使で結び労基署に届け出ていて、時間外手当を支払ってくれれば問題ありません。 メインは8時間を超えなければ、そちらの三六協定は関係ありません。
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