解決済み
有休休暇について質問ですが、通常8時間勤務のパートさんがいます。年末などの時短営業で実際に8時間勤務できないため、有休を取りたいとのことですがその場合、8時間としての給与なのか時短での勤務時間としての給与なのか知りたいです。詳しいかた教えていただきたくお願いします。
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計算方法は、「平均賃金」という考え方で算出します。直近3ヶ月に支払われた給与の平均となります。 例えば、9月に8万円、10月に8万円、11月に8万円だっとします。その総額を3ヶ月の暦日の合計で割ります。それが1日あたりの有休の金額となります。 (8万円×3ヶ月)÷91日(暦日数)=2637円 これが原則としての計算結果となります。ただし、出勤日数が少ない人もいるわけで、多分今回の場合もそうなるかと思います。その場合の計算方法は、例えば出勤日数が毎月10日であれば (8万円×3ヶ月)÷30日(労働日数)×0.6=4800円 となります。原則の計算結果よりも上回るので、こちらが適応されることになります。 有休の金額とはこういう計算になるのです。ですので、実際の給与から日当を計算したときよりも金額が少ないことが多いと思います。しかしながら、法の金額よりも上回っていればいいので、企業によっては福利厚生で1日あたり1万円などと決めているところもあるので、そこは企業へ問い合わせてください。
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