教えて!しごとの先生
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賞与がもらえなかった事に納得がいきません。

賞与がもらえなかった事に納得がいきません。私は12月末退職で12月20日賞与支払い日なのでもらえると思っていました。退職届を出す前に就業規則で確認したいと思いましたが、店舗に置いてなくて本社に問い合わせてもらいました。ですが問い合わせてもらった人から賞与については記載はないと思うという風に言われ、私の場合賞与はもらえるか分からないと言われました。実際に確認する術もなかったのでそのまま退職届を出し現在に至りますが、ネットで見れる給与明細に12月賞与というページのみで金額は記載されていません。有給を使いすぎると減給になるらしく、有給を使い切った為減給なら分かりますが一切なしというのは納得がいきません。何十年続く会社で安定しており払えない状況ではありません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • 就業規則は、みんなの見れる場所においていないと違法となります。 実は私も今年2月に入社し、8月の賞与は出ませんでしたが(当たり前ですが…)12月15日支給日に1円も出ませんでした。 私の場合、コロナの後遺症などで病院に通ったり、コロナにかかったり…。 更には、会社の方針で有給5日間分を祝日などの出勤日に当て全員有給取得をさせて会社を休みにしたりしており、実質自分で自由に使える有給日数は4日しかありませんでした。 欠勤があったりしたせいなのか、賞与は出ませんでした。 賞与の査定期間は在籍していましたので、1円も出ないのはおかしいと思いました。 賞与自体は、会社の業績により出す、出さないは会社側の都合にもよりますが、私も納得していない1人です。 本日、有給消化取得日の有給で休みなので、労基に行って相談してこようと思います。 質問者様も、納得できる形になるよう、行動を起こしてもいいと思います。

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    なるほど:4

    ありがとう:2

  • 就業規則を見れるようにしていないところが違法 有給休暇で賞与に減額などの不利益が生じることが違法 ではあるけど、それは退職者に賞与出す出さないとは直接関係ない。 まぁ就業規則の内容には影響うけるけどね。 で就業規則や別紙の賞与規定などに、賞与の計算方法が明記までされていなかったり、評価などのあいまいなもので決定するとかだと、どうしようもない部分ではある。 計算式を会社の都合よいものだと主張できるので、例えば 現在の仕事の成果に対する評価×将来への期待値 という掛け算をして決めてますとかって言われたら、退職見込み者は将来への期待値が0なので0円ですとか言われちゃう。 後は、裁判でもやって判断してもらうしかない。 実質的に給料部分が存在すると判断されたらその部分については支払うように命じられると思うから。

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    なるほど:1

  • そもそも就業規則を従業員が見えるところに置いていないことが 違法行為です まずは、労働基準監督署に伝えて就業規則を見れる状況にした方が良いと思います。 そこに賞与に関する記載もあると思うのでまずは確認です 有給を使いすぎると減給も違法行為です 減給は基本的に、特に日本の場合は出来ないと思って方が良いです 賞与は、査定が期間がありかつ支給しなければならないものでもないので 0の場合、何が原因なのか 勤務態度や欠勤が多い 罵詈雑言が多かったなど マイナス査定された要因を確認すべきかと思います 退職する社員に賞与を減らすのは聞きますが0はあまり聞かないです

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    なるほど:2

  • 社長にききましたか?労働基準監督署へいくべきですけど、零細企業ですよね、 基準なんてないとおもいます。他の人とのひかくになるとおもいます。 退職金ですら、基準がかいてなければ、ないですし。賞与だけの話なら、もらってから退職の意志をいうべきでしたね。クソ真面目は損をします。

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    なるほど:3

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