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雇用契約書に、「次のような場合は解雇する事がある。」として、「上司、先輩に元気に挨拶が出来ない場合」という項目があります…

雇用契約書に、「次のような場合は解雇する事がある。」として、「上司、先輩に元気に挨拶が出来ない場合」という項目があります。これは不当解雇になるのではないかと個人的に思いますが、どうですか。また、雇用契約書に関して納得出来ない項目がある場合、どうすれば良いでしょうか。契約書にサインしてしまった以上は、内容に同意したと見なされるので、内容に問題があったとしても受け入れないといけませんよね? ちなみに、念のため言っておきますが、自分が挨拶が出来ない人間だったり、挨拶するのが嫌だという意味で言っているのではありません。 挨拶が出来ない事が原因で解雇するのは問題があるのでは?という疑問です。

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回答(9件)

  • ベストアンサー

    労働契約法第16条には、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されています。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_roudoukeiyakuhou_04.html ここで元気に挨拶ができない場合とありますが、これは合理性も社会通念条上の相当性も著しく低いので、不当解雇に当たる可能性は極めて高いです。 また雇用契約書の同意についてですが、労働契約法では両者の合意で労働契約は成立すると定められています。 従ってサインした契約書は有効ですが、労働基準法に違反した項目は無効となります。、

    1人が参考になると回答しました

  • 予め、解雇を予測した雇用契約書はサインしないほうがいいですよ。 例えばあきらかに履歴書に偽装したならわかりますが 挨拶できないから解雇はありえないですね。 質問主の質問内容で似たような会社で雇用契約書をサインしようと思いましたが この会社で長く働けそうもないから 辞退したことはあります。 ようは会社規則なら守れるかって話ですが1回でも挨拶しなかったら、解雇は その会社の本質が問われる

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  • 何その契約書… 最初から合わなかったら辞めさせる項目作ってるじゃないですか。 ありえないと思うし、挨拶なんて基準がない理由不当解雇にあたるとおもいますよ?

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  • 不当解雇です。 就業規則に書いてあるからOKということはありません。 ただし就業規則にそれが書いてあっても問題ありません。 法的に問題が起きた時に企業が負けるということです。 就業規則に書くのは自由です。

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