解決済み
年次有給休暇の付与日の変更について。当社では年次有給休暇は毎年全社員、4月1日に付与されます。シフト制で、各事務所、毎日の必要人数が決まっているので、最低人数さえいれば有給を取得しやすい環境で、社内全体でも取得率は9割くらいです。 さらに取得率の向上を目指していますが、社員の心情として、いつ病気や怪我をするかわからない、等の理由から、昨昨年度に付与された、3月31日までに使用しなければ消滅してしまう有給分を、今年度に使用しようとする社員が多く、年度末ギリギリまである程度の日数を残しているので、最終的にシフトの人数が足らず、消化しきれないことが発生しています。 そこで、付与日を4月1日と10月1日に、社員によって分割すれば、取得希望が分散するため、有給をすべて消化しやすくなるのではと考えています。 しかし、4月1日に付与している社員を10月1日に変更するのに、法律上の要件をクリアしてできる、よい方法はありますでしょうか。 よろしくお願いします。
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前倒しで付与する。方法くらいですかね。ただ付与されない人からは不満が出そうですね。
不公平にはなりますが、再来年4月付与分を先行して来年10月に付与すれば法的には問題ありません。
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