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年次有給休暇の付与日の変更について。

年次有給休暇の付与日の変更について。当社では年次有給休暇は毎年全社員、4月1日に付与されます。シフト制で、各事務所、毎日の必要人数が決まっているので、最低人数さえいれば有給を取得しやすい環境で、社内全体でも取得率は9割くらいです。 さらに取得率の向上を目指していますが、社員の心情として、いつ病気や怪我をするかわからない、等の理由から、昨昨年度に付与された、3月31日までに使用しなければ消滅してしまう有給分を、今年度に使用しようとする社員が多く、年度末ギリギリまである程度の日数を残しているので、最終的にシフトの人数が足らず、消化しきれないことが発生しています。 そこで、付与日を4月1日と10月1日に、社員によって分割すれば、取得希望が分散するため、有給をすべて消化しやすくなるのではと考えています。 しかし、4月1日に付与している社員を10月1日に変更するのに、法律上の要件をクリアしてできる、よい方法はありますでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    既に就業規則に定められている条件を下回らないことが 前提条件として、 来年度4月1日に全員に所定の有給休暇を付与し、 10月1日に分割された方々に次年度4月1日の予定日数分を 付与する、というやり方。 例えば、今年度入社の方で Aさんは今後も4月1日付与、 Bさんは今後は10月1日付与として、 2024年4月1日 Aさん 11日、 Bさん 11日 付与 同年10月1日 Bさん 12日付与 2025年4月1日 Aさん 12日付与 労基法に従うならばこうなると思います。

  • 前倒しで付与する。方法くらいですかね。ただ付与されない人からは不満が出そうですね。

  • 不公平にはなりますが、再来年4月付与分を先行して来年10月に付与すれば法的には問題ありません。

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