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パパ育休を4週間と、通常育休を半年とった場合、それぞれの期間は67%給料保障されますか? 育休期間の給料保障の計算…

パパ育休を4週間と、通常育休を半年とった場合、それぞれの期間は67%給料保障されますか? 育休期間の給料保障の計算方法を教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    給与保証するかは、会社の規定によりますので、お勤め先に問い合わせてください。 休業中無給なら、雇用保険の(出生時)育児休業給付金がでますが、67%は同一子最初の180日まで、181日以降は50%です。 日額は休業はいる前6カ月間の賃金総額を180で除した額になります。算出した日額に上の率をかけた額が休業日数分給付されます。

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