解決済み
年次有給休暇5日取得の義務ですが、従業員側が拒否した場合、 義務だからと会社が強制的に取らせるように促して、従業員側が「会社が社員を強制させるなんて!訴えてやる!」は有りなのでしょうか?それとも義務付けた厚労省へ訴えてくれ、という話になるのでしょうか。
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ナシです。 >義務付けた厚労省へ訴えてくれ まあそうですね。 というより、その法令が違法であると裁判所に訴える形になるかと思いますが。
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無しです。っていうか裁判所が受け付けません。 会社は義務を果たすだけですから。 それと強制的に取らす、ではありません。 取らせる会社側の権利を行使するってだけです。 従業員にそれを拒否する権限がないだけ。
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義務化の5日においては、促しても期限内に使わない場合は会社側が強制的に有給日の指定してもなんの違反もしてないので訴える事はできません。 訴えるなら厚労省や国ですね。
1人が参考になると回答しました
労基法によって取得をさせる必要があります。労働者が拒否しても時季指定権などによって取らせる必要があります。 https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/paidleave_acquisition_penalty/ もし労働者がこの行為について訴えてやるというならば、会社ではなくって【この法律は、○○に反するから】という理由でもって、裁判所に【法自体が個人の人権侵害だ】という行政裁判を起こしていただくしかないです もしするならば、会社の域を超えたものですから会社は静観です マ∼、会社は労基法に従って業務を行ってるから、不満ならば裁判所に国を相手に訴えてくれっていうしかないでしょう
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