解決済み
雇用保険の取り扱いがどうなるかという事ですか。 雇止めということは期間契約でしょうかね。 (1)65歳未満(例えば60歳)で定年になり、その後(例えば)1年ごとの期間契約で再雇用されている場合で、あらかじめ65歳で終了とされていた場合 →定年(2E)の扱いとなります。定年というのは会社都合の様に給付日数の優遇は無いが、正当な理由のない自己都合の場合のような2か月の給付制限期間は付かないというものです。また希望により受給を最大1年遅らすことができます。(これを”雇止め”というのは不適切な気がします) (2)(1)以外の場合 (2-1)一回以上更新されていて継続して3年以上雇用されている場合。 ・あらかじめ最後の契約であることが明らかにされていたか ・本人の申出によるか ・本人の申出による場合その理由 により ・期間満了(2D) ・会社都合:特定雇止め(2A)、解雇(1A) ・正当な理由のある自己都合(3C) ・正当な理由のない自己都合(4D) に分かれます。 (2-2)(2-1)場合の以外 ・更新が明示されていたか ・労働者が更新を希望したか により ・会社都合:特定雇止め(2B) ・正当な理由のある自己都合:特定理由の契約期間満了による離職(2C) ・期間満了(2D) に分かれます。
雇用形態は ・正社員で65歳で定年・・会社都合 ・契約社員で期間終了・・契約期間満了
会社都合になる。
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