教えて!しごとの先生
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【至急】2023年の給与が103万を数千円超えてしまいました。現在2箇所のバイトをかけ持ちしています。

【至急】2023年の給与が103万を数千円超えてしまいました。現在2箇所のバイトをかけ持ちしています。A(7月に退職済み、2023年の給与20万円以上30万円以下)、B(最も収入が多い現在働いているメインのバイト)、C(掛け持ちのバイト、2023年の給与20万円以下、手渡し)の3つの2023年の給与の合計が103万を超えてしまっています。色々調べていたら手渡しでも給与支払報告書で給料がバレてしまうとの事でした。しかし、退職済みで30万円以下の場合は給与支払報告書を提出しなくても良いというものを見たので、Aの分の給与は103万円に含まなくて良い(=BとCの給料のみなので103万円を超えない)という解釈したのですがこれは正しいですか?市町村によっては申告が必要なところもあるようなのですが、とりあえずこれが正しい解釈なのかどうか教えて頂きたいです。もし含まれるならもう諦めて親に税金の分の金額を払います。無知ですみません。詳しい方よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • 正しいか正しくないかで言えば、正しくない バレなければいいという考えも 正しくない 別に支払者が出す必要が無くても、あなたにとっては給与収入なので あなたの給与収入には普通に含まれるので 普通に親も扶養控除外れるし あなたも確定申告する必要があるかもしれない

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  • 正しいちゃ、正しいですけど、大抵は普通に出しますよ 無計画に掛け持ちするからです

  • 例えば手渡しの分が社長のポケットマネーから出ていれば大丈夫でしょう。お手伝いのようなお小遣いであれば。 経費で落としていれば雇用契約を結んでるので不可能でしょうけど。

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