解決済み
退職日について。 1/15付けで辞めたい場合、 有給が10日残ってるので1月は有給+公休で出勤せずに、実質12/末までの出勤にして1/15付けで退職したいのですが、年末の正月休み前の12/29に「1/15付けで辞めます、出勤は12/末までで、それ以降は有給と公休で」と言っても法的に問題ないでしょうか。 常識的に1〜2ヶ月前に言えみたいなのありますが、法的には2週間前だったかと。 引き継ぎするような職種でも無いので。 パートなので「辞める時は何日前に言え」とか言われてなかったです。 あと、そのように実行する際の注意事項あれば教えて頂きたいです。 詳しい方よろしくお願い致します。
486閲覧
初めまして!退職代行OITOMAです。 ご質問に関して、以下のように回答させていただきます。 まず、退職を希望される場合の法的な観点からですが、日本の労働基準法では、労働者は原則として2週間前の予告で退職することができます。 したがって、1月15日付けで退職を希望する場合、最低限12月29日までに退職の意向を伝える必要があります。 有給休暇を使って退職日まで出勤しないことについては、法的には問題ありません。 なぜなら、労働基準法第39条第5項にもあるように、会社は労働者の有給休暇取得申請を拒否できないからです。これは、退職が決まったあとのタイミングでも同様です。 注意点としては、退職の意向を伝える際には、書面での提出(退職願や退職届)をお勧めします。これにより、退職の意向が明確に伝わり、後のトラブルを防ぐことができます。✍️ また、有給休暇の取得申請も書面で行い、承認を受けておくことが重要です。 最後に、退職は新たなスタートの一歩です。今後のご活躍を心から応援しています! ご自身の健康と幸せを大切にされてくださいね。
会社によって違うので総務に確認するのが1番です。 退職日から2週間前は法的ですが契約上どうなっているかも問題です(会社によっては3ヶ月前に申し出る等)特別な事情が無ければ契約書が正解です。 有給は有給で終了(12月末最終出勤で1月〜15日で全て使い切る)を認めない会社もあります。自分もそうでした。有給30残ってたから使い切った後最終出勤日にされて出勤したら居場所が無く早退扱いで10分で帰らされました。 次の会社は有給終了OKだったので問題はありませんでした。(退職届は有給最終日の日付)
貴方が結んでいる契約次第でしょう。 まずは就業規則を確認しましょう
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る