>>失業手当を貰うのか育休を延長してお金を貰えるのか。 一度、 育児理由で「受給期間延長の手続き」をする。 育児がある程度落ち着いたら、 「受給期間延長の解除手続き」と「基本手当(失業給付金)」の受給申請をする。 「求職活動」を開始して、 指定された日の「失業認定日」にハローワークに行き、 「失業認定された日数分の基本手当」の支給を確定する。 もし、「職業訓練」を受けたければ、 「職業訓練」を選択すると良いでしょう。 なお、 「受給期間の延長は最大3年(合計:4年となる)」ですので、 その点は注意が必要でしょう。 また、 「受給期間の延長を解除せずに勤労収入」を得ることは認められません。
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