回答終了
【正社員の勤怠と就業時間について】 何度注意しても、改善しない社員に、法的根拠に基づいた、強めの注意(訓告)をしたいのです。 どのように伝えるのが良いでしょうか。皆さまのお知恵を拝借したく、何卒宜しくお願いいたします。 ▼▼▼詳細な相談内容は以外の通り▼▼▼ 半年前に入社した受付と会計と雑務担当の社員。 最終受付の18時を過ぎ、お客様が居なければ、早々にレジを閉め、19時までは電話が鳴るのに、勝手に持ち場を離れてロッカールームへ(自己判断で、上司の許可はとってません) 営業時間中にも関わらず、帰り支度と着替えをすませ、電話が鳴っても持ち場に戻らず、他の者が慌てて出ることもしばしば。 閉店時間の19時になったとたん、タイムカードを押して、帰宅してしまいます。 「就業時間は19時半までです。19時までは受付の電話が鳴るので、ちゃんと持ち場にいて対応し、帰りの支度は、閉店時間過ぎてからにして下さい」と再三、注意しても、その日、その時のみ。翌日にはまた勝手に動いて19時に帰ってしまいます。 早く帰りたいからと、最終予約をわざと受け付けなかったという話しもきいており、ほとほと困り果てております。 入社以来、19:30まで社内に居た事はないので、半年間の残業時間は勿論ゼロ。契約上、固定残業代を払わないとならないのが本当にやるせないです。 今季売上も減少したので、仕事をしない社員に冬のボーナスは出したくないです。 【契約内容】 ●就業時間:10:30~19:30 ●休憩:1時間 ●月の固定残業代:1万5万円 ●ボーナスは業績次第で支給がないこともある ◎業務内容:予約制サロン ◎営業時間:11:00~19:00(実働7時間) ◎就業時間8時間の内、前後30分、準備や着替え等の時間に当ててます。社内残業はゼロ時間状態です。 (念の為、固定残業代はつけております) 長文で申し訳ありません。 何卒宜しくお願いいたします。
195閲覧
表向きはその方が席を立った瞬間からの時間を記録を付け、「早退」扱いにした上で減給するのが良いかと思います。 また今回の場合はサボりによって業務を滞らせている、もしくは予約の電話を取らない事により売上機会を損失している行為なので、例えばあなたが今まで余分に払ってきた早退分の賃金、またサボりによって取れなかった予約の電話に対する売上損失金に対して損害賠償請求もできます。 ですので、しっかり毎日記録に取っておいた方が良いと思いますよ。 おそらく、その従業員の方はそこまで賢い方ではないでしょうし「毎月◯◯万円の損害を与えている試算になる。働きたいのであれば就労時間内で労働を行う誓約書にサインをするか、自己都合で退職するか、選んで欲しい。どちらか選んでもらえるなら、損害額については請求しない。選ばない場合は、然るべきところに請求申し立てを行う」と言えば良いと思います。
就業時間は職務専念義務というのが労働者に課せられています。つまり仕事中は、指揮命令に従って仕事をしなければならない、という義務です。これは法的に認められています。これに従わない場合、就業規則の制裁規定に基づき、処分することも可能です。
1人が参考になると回答しました
就業規則に則って処分するとか、契約上は19:30までなので30分を減額し、なおかつ固定残業代の支払いを無くすとかになりますね。 というか、定時でもないのに帰宅するって神経が信じられません笑笑
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
受付(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る