解決済み
会社が今月、破産が地裁に認められたようで破産手続き開始になりましたが、今月もらう分の未払給与も管財人に請求しといたほうがいいですか?会社から払ってもらえなそうなので、会社も少し前に勧めてましたが、とりま国の建て替え制度を使って8割はもらう予定です。
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未払賃金の立替払制度は、労働者健康安全機構に請求して支払われます。 基本的には破産管財人が未払分の計算書や請求書を作成し、元労働者の署名押印を得て、全員分を取りまとめ、機構に提出します。 退職(解雇)日の6か月前から機構に提出する前日までに支払期限が到来している未払分が対象となります。 ご質問の今月もらう予定だった給与も対象ですので、破産管財人は当然この分も含んで計算しているものと思いますが、破産管財人に確認しても全然差し支えありません。 なお、企業規模(従業員数)や未払の期間にもよりますが、破産管財人が書類を作り、元労働者に送付するまで1か月くらいかかるのはざらにあります。 その後とりまとめ、機構に送り、審査を経て、実際に元労働者の口座に入金になるのは、機構に送ってから1か月くらいはかかります。
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