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公益法人会計による収支予算書を税抜方式で作成する場合、消費税は科目として計上されないのでしょうか。経常収支がプラマイゼロになる予算書だと、実際には税込みで支払われるため収入が消費税分不足すると思ったため質問しました。 決算書は未払消費税になるため計上されないのはわかりましたが、予算書だと消費税の扱いはどうなるのでしょう。
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収支予算書は税込で作るのが常識だと思うのですが、税抜で作らなければならないなら仮受消費税や仮払消費税も予算に入れるんでしょうね。 収支と言いながら資金ベースではなく損益ベースで作るものなら、消費税の申告差額を入れることになるんじゃないかと思います。
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