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有給休暇について質問です。 有給休暇を取っていないのに、ほぼ残っていなかったので、会社に確認すると、 有給休暇を年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休みの会社の休みに強制的に使われていました。全社員だそうです… これって違法じゃないんですか?
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年次有給休暇の扱いは、労働基準法第39条に基づいて、確りと確定しています。年次有給休暇は、会社の事業所に労働者が採用されてから、一週間に5日以上労働する場合は、正規労働者でもパートアルバイト労働者の非正規労働者でも最初の6ヶ月間の総労働日の80%以上労働すると10日間の年次有給休暇の請求権を取得します。一週間に5日未満の短時間労働者は、所定労働日に基づいた年次有給休暇を比例付与されます。年次有給休暇の請求権の扱いは、取得してから、消化しない場合には、24ヶ月の2年間経過すると時効により失うことが確定しています。年次有給休暇を最初の6ヶ月間で10日取得した後、その後1年間の総労働日の80%労働することに1日づつ加算されて、最高で20日間の年次有給休暇の請求権を取得します。1日も年次有給休暇を取得しない場合には、2年間分の40日の年次有給休暇の請求権を維持することに成ります。年次有給休暇を消化する場合には、労働者が年次有給休暇を取得したい時季に会社の使用者に対して請求権を行使して取得することが出来ます。この請求権の行使に対して、会社の使用者は時季変更権を使用することが出来ることに成っています。時季変更権とは労働者に、年次有給休暇の取得時季を変更することが出来る権利です。この時季変更権ですが、使用者は簡単に使用することは出来ません。使用する場合には、特別の事由が有る場合にです。特別の事由とは、労働者に年次有給休暇を取得されると会社の運営が出来無くなる様な行き詰まった事由です。ただ忙しいので時季変更を使用したりした場合には違法行為に成ります。ですから時季変更権は簡単に使用することは出来ませんから、労働者は、年次有給休暇を取得したい時季に請求すれば取得することが出来ます。また現在使用者は、労働者の取得権を使用して1年間に5日間は年次有給休暇を取得させることが確定しています。この場合にも、労働者に確りと意見聴取して労働者の希望が通る様にして年次有給休暇を取得させることが確定しています。使用者が好き勝手に取得させること等すると違法行為に成ります。年次有給休暇の取得に対しては労働基準法第39条に基づいた厳しい取り決めが確定しています。ですから貴方が年次有給休暇を取得していないのに、1日も年次有給休暇が残っていなかったということですから、会社の使用者は、完全に労働基準法第39条違反している悪質使用者と成ります。この様な場合には、会社の所在地を管轄する労働基準監督署の労働基準監督官に労働基準法第39条違反で申告して、年次有給休暇を取得することが出来る状態にすることが大切です。労働基準監督署に行く時には、会社で貴方が労働していることが解る給料明細書等証拠に成る物をを持って行くことが大切なことです。もし労働基準監督署の対処が悪い場合には、上部組織の労働局基準部の監督課に主任監察官及び監察官がいますので、苦情を言って相談すると宜しいと思います。私は労働基準署と長年付き合って来ています。
何も説明が無く、誰も了承していない、就業規則等の書面にも残っていない、、、という場合は違法です。 また、有給分の休みを公休のように『年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休み有』みたいな形で求人原稿に書いてあった場合も、グレーゾーンではありますが一応はアウトです。 ただ、よっぽどアホな会社でもない限りは書面で渡し、何かしらサインを求められているはずです。 ※その手のグレーゾーンを攻めている会社は、ブラック扱いで訴えられないような根回しはガチガチにしているはずですからね。 そうなってくると、何処が有給なのかが明確であり、その日数を覗いた年間の休みが法的にOKなら、一応はグレーゾーン扱いになりますね。
会社が指定した休業日に社員の有給を充てることはできません。 年末年始等は、会社は営業日となっていれば別です。 もし、休業日なのに有給を充てられたら違法なので、労働基準局に相談してみてください。 そもそも、勝手に有給を指定してしまう会社の倫理観が異常。
なるほど:2
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