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扶養認定について私は公務員で、妻はパートです。妻は扶養の範囲内で勤務しており、年収は100万円に満たないでパートしています。今までは職場の庶務に妻の給与明細のコピーを提出し、扶養の範囲内であることを確認してもらっていましたが、今月初めて妻のパートの雇用契約書を持ってくるように言われ提出しました。契約内容は時給1110円、週3日、1日当たり6.25時間、祝祭日は休み、賞与有と記載されており、職場の庶務曰くこの契約内容だと年収130万円を超える可能性のある契約であり、今年の1月に遡り扶養認定を取り消す可能性があるといわれビックリしました。妻は気おつけて勤務しており、時には休みを取得するなどして100万円を超えないように働いていましたが、契約上130万円を超える可能性のある契約書では、扶養認定を受けられないというのが職場の庶務の説明です。具体的には「賞与有」との契約上の記載がネックとなっており、確かに時給計算では130万円には満たないが、賞与の支給基準が明確に記載されていないので、賞与が多ければ130万円を超えてしまうとの言い分です。なお今までは給与明細のコピーの提出だけでよかったのに今年から雇用契約書の提出を求められ、当方だけでなく相当数の職員が同じような説明を受けて困惑しています。詳しい方がいらっしゃいましたら、法的根拠など含めて教えていただければと思います。
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社会保険の被扶養者の要件は 年収130万を超える見込みのない者 被保険者の年収の2分の1以下の者 健康保険法で定められているのはこの2点のみです で、今回は「年収130万を超える見込みのない」という点が今回の焦点となります。 「超える見込みがない」なので実際には年収130万を超えていなくても「超える見込みがある」と判断されれば扶養認定は取り消されます。判断するために提出させる書類や判断基準は健保組合の裁量に任されているます。ですから同じ契約内容でもA健保組合ではOKでもB健保組合ではNGという事が普通にありますし今回のように今までOKだったのに今年からはNGという事も普通にあります。 一般的に多いのは給与明細のコピーを提出させ、月収が108333円を超える月が連続して3ヶ月もしくは2ヶ月あった場合には「130万を超える見込みがある」として扶養を取り消す健保組合です。今までがそのやり方だったと思います。 何処の健保組合も財政が厳しく被扶養者が何人増えても被保険者の納める保険料は増えませんので、できる限り被扶養者は減らしたい意向です。あの手この手で健康保険法に違反しない範囲で色々考えているのでしょう。私の周りの話を聞いても、特に公務員は扶養認定が厳しくなっている印象です。
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