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【給料 手当だけ支給が遅れる】 お給料が月末締め、翌月払いの会社に勤めています。 会社都合で来月だけ、基本給は支…

【給料 手当だけ支給が遅れる】 お給料が月末締め、翌月払いの会社に勤めています。 会社都合で来月だけ、基本給は支給できるが手当だけは翌々月に振り込まれると通告されました。手当を当てにシフトを増やしていたので、急に元々提示されていた月に振り込まれないと困ります。 労働基準法など、給与に関する法律は違反しているのか有識者の方ご教授いただきたいです。

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回答(2件)

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    社会保険労務士です。 回答させていただきます。 今まで手当を当月に支給されていたが、一方的に1ヶ月先送りにされた場合は違法です。 賃金の支払いは労働基準法第24条で、毎月一定の期日に全額支払わないといけません。 今回一定の期日を守らず1ヶ月遅れるという事であれば、労働基準法違反となります。 https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/_79870/chingin.html もちろん正当な手続きを踏んで就業規則を変更しており、それに伴って支払日が変わるのは法律違反ではございません。 しかし来月だけという事であれば、上記理由には該当しないかと思われますので、労働基準法違反の可能性は高いかと思います。 もし個別具体的な相談が必要であれば、無料の公的機関の電話相談窓口などを活用されるのをお勧めします。 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

  • 基本給と手当の支給月がずれる方式の会社は普通にありますので、それ自体は違法とは言えません。 ただし、途中から支給方法を変えると労働者にとっては不利益変更となる場合がありますので、労働者の側の合意が必要です。

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