回答終了
認可保育園に行くための就労証明書についての質問です。義母が経営してる飲食店で週5日5時間働いています。ですが義母は飲食店の収入はほぼ0と申告している➕私を雇っているとは申告していません。なので私も手渡しでお小遣い程度のお給料を貰っています。 認可保育園に行くために就労証明書を出さなければいけないのですが手渡しなのでもちろん私の収入は0になってますが点数は何点貰えて それとお店が雇っている事を申告してないのが違法と言われてしまうのか知りたいです。 時間的には点数は高い方ですが収入が無い事が矛盾していると思われるのか そこまでは調べられないのか気になります
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その状態では、就労証明書も所得証明書も提出できませんね。 保育園入園はムリです。 市役所に聞いてみましょう。
飲食店の収入は0と申告って まず、そこが本当に0なのか ほんとは0じゃないのに、0としてるのか、、 そこもどうなんですか? それと、保育料算定のために 後に収入の有無は必ず関わってきます。 一般的には 雇われている以上、雇い主は 給与支払報告書を自治体に送付しなければならず もしくは、源泉徴収票を用いて 雇われた側が確定申告しなければならない 手渡しでも振込でも、そこはどちらでも構わないけど 給料が発生している証拠であり 保育料算定に関わってきます そこの確認ができないと、保育料が正しく算定できないとなり、最高額になる可能性もあります。 自治体によっては、収入確認ができない場合、働いていない可能性を踏まえて調査される場合もあります。 その際に、芋づる式で飲食店の申告(義母の所得)についても、疑われる可能性があり 下手すると、ものすごくやっかいなことになる お互いのために 今回の申告から きちんとしてもらうか よそで働くのが無難では?
なるほど:3
雇っていないのに就労証明を出したら偽造ですよね。 お小遣い程度のお給料のためにそこで働き続けるより別の仕事を探してみてはいかがでしょう。
なるほど:2
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