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失業保険のことについて教えてください! 退職後、失業保険申請をするまでは 介護夜勤(17:00-9:00)のバイ…

失業保険のことについて教えてください! 退職後、失業保険申請をするまでは 介護夜勤(17:00-9:00)のバイトをしても 大丈夫でしょうか? 申請をして待機期間の前後のバイトは週20時間未満のバイト可という認識で 間違えはないでしょうか?

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回答(2件)

  • あなたの場合、失業給付申請まではアルバイト自由です。 待機期間中のアルバイトは許されません。 受給中は、お見込みの通り、20時間未満が適切でしょう。 以下は、あるサイトのアルバイトについての解説です。ご参考まで。 ◎失業給付受給中にアルバイトできる期間とは 求職の申し込みの前はOK 離職してからハローワークに求職の申し込みをするまでの間であれば、アルバイトは自由にして構いません。 ◎待機期間中の7日間はNG 失業給付の手続きを行い、受給資格が決定した日から通算7日間の待期期間中は、アルバイトができません。待期期間を過ぎれば、給付制限期間中や給付期間中でもアルバイトができます。 ◎給付制限期間中はOK 自己都合による離職など、一般の離職者の場合、待期期間を過ぎれば、給付制限期間中でもアルバイトができます。 自己都合で退職した場合は、2カ月の給付制限期間(5年間のうち2回まで、3回目以降は3ヶ月)があるため、何もしなければ無収入で生活が困窮する場合もあります。そうした事態を回避するために、アルバイトが認められています。 ただし、雇用保険加入条件を満たす「1週間の所定労働時間が20時間以上」および「31日以上の雇用が見込まれる」アルバイトの場合は「就職」と判断され受給できなくなるので、アルバイトをするなら、週に20時間未満までになるように契約することがポイントとです。 シフト勤務などで、雇用契約書には、「シフト表による」という記載があるだけで、1週間の所定労働時間が明確でない場合には、シフトを組んでもらう際に、1週間20時間未満までにしてもらうようにしましょう。 また、アルバイトの契約期間が明確でないと、「就職」と判断される危険性があります。アルバイトを始める際は、仕事先に「雇入通知書」を書いてもらい、給付制限期間内のアルバイトである証明をハローワークに求められた場合には、提出できるようにしておくと安心です。 ◎アルバイトができる基準(時間数や日数) 各ハローワークに委ねられている可能性がありますので、詳細については必ず管轄のハローワークで確認を取るようにしましょう。 ◎失業給付の受給中はOK 失業給付の受給中もアルバイトは可能ですが、労働時間や給与額によっては減給や先送りになることがあるので注意が必要です(詳しくは下記「失業給付が減額されるケースとは」参照)。 また、アルバイトをする場合には、失業認定日に提出する「失業認定申告書」で、アルバイトをしたという申告をしなければなりません。正直に申告をしないと、失業給付の不正受給として罰則が適用されます。 申告区分は、基本的には1日4時間以上の労働をした「就職または就労」と、1日4時間未満までの労働である「内職または手伝い」の2つのパターンです。報酬の発生しないボランティア活動なども申告する義務があるので気をつけましょう。 ◎アルバイトしたことで受給不可になるケース ① 待機期間中にバイトをしてしまう ハローワークにて雇用保険の給付手続きを行い、受給資格が決定した日から通算して7日間の待期期間中は、アルバイトができません。この期間は、失業状態でなければならないからです。ほんのわずかな収入でも得た場合は、待期期間が延長になってしまうので気をつけましょう。 ② 雇用保険の対象になるほどバイトをしてしまう アルバイトであっても、雇用保険加入条件を満たすと「就職した」と見なされ、失業給付の支給はされません。 雇用保険加入の条件とは、「1週間の所定労働時間が20時間以上の場合」および「31日以上の雇用が見込まれる場合」です。 ➂受給期間を超える日数のバイトをしてしまう 1日に4時間以上の労働をすると、1日分の失業給付の支給が先送りになります。減額されることはありませんが、働いた日数分、支給開始日が後ろへずれるということです。 ただし、受給できる期間は離職した日から1年ですから、先送りにより受給期間が1年を越えてしまうと支給はされなくなります。 ④ 一日の受給額の80%以上稼いでしまう 1日4時間以内までのアルバイトの場合でも、一日の基本手当の金額の80%よりも多く稼いでしまうと、支給されなくなってしまいますので注意しましょう。 ◎失業給付が減額されるケース 失業給付の受給中に、「内職または手伝い」に該当する1日4時間未満のアルバイトをすると、その収入金額によっては、失業給付が減額あるいは支給されなくなる場合があります。どういう場合に減額もしくは支給なしとなるのか、その考え方を解説します。 なお、Aの式に出てくる控除額は今後変わる可能性もありますが、2023年12月時点で1331円です。 A…基本手当日額+収入(内職等による1日分の収入金額-控除額) B…前職での賃金日額×0.8 1.AがBより少ない、あるいはAとBが同じ金額の場合…全額支給 2.AがBより多い場合…差額が減額されて支給 3.1日分のアルバイト収入がBより多い場合…支給なし ◎失業給付受給中のアルバイトは週20時間未満までがベスト たとえ1日4時間以内までの労働でも、収入金額によっては、失業給付が減額されたり支給されなかったりします。ところが、1日4時間以上のアルバイトであれば、基本手当の金額は変わらず、支給が先送りになるだけです。 失業給付受給中に収入を得るなら、就職と見なされない「1日4時間以上、週20時間未満までのアルバイト」がベストといえます。

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  • 手続きする前は、制限ないです。 手続き後、待期期間中はだめです。 この期間中にバイトすると待期期間が延長され、 いつまでたっても受給状態になりません。 待期期間満了後は、週20時間未満で雇用保険に未加入、 30日以上雇用契約がないバイトがOKです。

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