先ずはまとめて取得出来るか? 出来ません。有休は元々、出勤予定日にしか充てられないんですよ。なので、元々休暇予定だった日を出勤扱いにする事は出来ないんです。ですので、お言葉を借りれば週4日×5週って事になりますね。 そして、時間。これは貴社の就業規則にその辺りの規定が有ると思うのでそれに従う事になりますが、判定対象期間内の平均出勤時間数を充てる事が多いようですよ。 例えば、過去1年間の総出勤日数が180日、その総勤務時間が900時間なら平均は5時間/日なので、その5時間×現在の時給って事になる例が多いですよ。 尚、退職を告げた人には会社は時季変更権は行使出来ない(その人は残り時間が少ないから)ので有休取得は申請通り出来ますし(労働基準法39条)、退職日その物も民法627条の14日さえ満たせば退職者が自由に設定できますし、更に退職そのものは労働者の権利だから会社の承認なんか不要ですから、すぐにでも5週間後の退職日を設定してそれを告げ、その上で全出勤予定日に有休を充てる事を宣告なされば良いと思いますよ。それが合法で可能ですから。当然、引継ぎを強要されても拒否可能です。それまでに会社はやっておくべきだった、って話ですからね。その怠慢の尻拭いを押し付けるな、って話ですから。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る