回答終了
労働基準法に関する質問です。 労働基準法39条7項について、使用者は毎年、労働者の有する年休日の5日分について、時期指定を行う義務がある。と教科書に書いてあるのですが、これの意味は使用者が労働者が有する年休日の5日分は日にちを決めて良いということですか? よくわからないので解説お願いいたします。
28閲覧
いいえ 「年次有給休暇が10日以上付与された労働者は、付与されてから1年間に5日取得しなければならない」のですが、これができていない労働者がいた場合、会社側はその労働者に「有給休暇が5日取れていないけど、どの日に取りたい?」と確認して促すという意味合いです ちなみに、仮に有給休暇を1日しか取っていなければ、「有給休暇が4日取れていないけど、〜」になります
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る