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労働基準法に関する質問です。 労働基準法39条7項について、使用者は毎年、労働者の有する年休日の5日分について、時期指…

労働基準法に関する質問です。 労働基準法39条7項について、使用者は毎年、労働者の有する年休日の5日分について、時期指定を行う義務がある。と教科書に書いてあるのですが、これの意味は使用者が労働者が有する年休日の5日分は日にちを決めて良いということですか? よくわからないので解説お願いいたします。

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回答(2件)

  • 半分そのとおりです。 「年次有給休暇が10日以上新規付与された労働者が付与されてから1年間に取得5日に達していないなら、使用者が時季(日付)を指定して休めと言わなければならない」制度です。 すでに5日以上年休で休んでいる労働者に対しては何もできません。また対象労働者に日付指定する前に労働者の希望を聞いて希望日優先してあげてください、ともあります。

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  • いいえ 「年次有給休暇が10日以上付与された労働者は、付与されてから1年間に5日取得しなければならない」のですが、これができていない労働者がいた場合、会社側はその労働者に「有給休暇が5日取れていないけど、どの日に取りたい?」と確認して促すという意味合いです ちなみに、仮に有給休暇を1日しか取っていなければ、「有給休暇が4日取れていないけど、〜」になります

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