解決済み
雇用契約書について、自動更新とすることにしたのですが、【】内の文章を雇用契約書として適したものに修正しないといけないのですが、どのような内容が宜しいかご教授ください。1)雇用期間2023年07月01日~2023年12月31日とする ただし、甲が必要と認める場合には、試用期間を延長することがある。 2)雇用契約更新の自動更新特記事項欄へ 【有無・契約期間満了時の業務量及び会社の経営状況により判断する。】 ・業務を遂行する能力・業務実績、勤務態度、健康状態により判断する。 6)【始業及び終業時刻就業現場時間に準ずる】 各日の勤務時間はローテーション表によるものとする。 7)時間外労働有 及び休日労働(休憩)【業務に支障の無い時間にて計xx分間】 11)【賃金1基本給就業現場賃金に準ずる】 【通勤手当の有無就業現場通勤手当に準ずる】 【有給休暇を追加が必要】 7法定時間外・休日または深夜労働に対して支払われる割増賃金率 ①法定時間外(実働8時間を超えて勤務させた場合)25%②休日法定休日35%③深夜25%【法定休日と所定休日の区分は?】 13)【解雇免許停止、病気等により業務を遂行できなくなった場合他、パートタイマー・アルバイト社員就業規則に定める解雇の事由に該当したときには、解雇する。】
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派遣かなにかでしょうか? 派遣だとしてたら、適宜「派遣就業明示書による」と書き換えてください。記事中別紙、別添は同時交付する必要があります。 1)(もう雇用期間おわりますが。試用期間延長可とするも、最初はいつからいつまでだったのでしょう。その期間の記載が必要です) 2)雇用契約の更新の有無:自動更新。更新しない場合、一方が他方に更新日30日前に書面で申し入れする。 3)更新する場合の判断基準:契約期間満了時の業務量及び会社の経営状況、業務遂行能力、業務実績、勤務態度、健康状態により判断する。 6)始業及び終業時刻、休憩時間:別紙現場一覧記載のとおり、一部毎月のシフトローテーション勤務有 7)時間外労働(有)休日労働(有) 11)賃金:基本給:別紙現場一覧記載のとおり 通勤手当:別添通勤手当支給規定による 法定休日35%、法定外休日・時間外労働25%、ただし月60時間超過50% 12)休暇:入社時10日、以降年次有給休暇規定による 13)退職:解雇:別添パートタイマー・アルバイト社員就業規則に定める解雇の事由に該当したとき(免停・病気等もその就業規則に記載ないと解雇無効)
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休憩を一斉付与しなくてよい業種(接客業等)という前提で書きます。 2)【雇用契約は自動更新とする。ただし期間満了xか月前までにどちらか一方より申し出があった場合は当該契約期間をもって満了とする。】 ※提示されている内容だと、会社側のみに終了の決定権があるように見受けられますので不適切です。 また、会社の事情がどうだとか個人の能力がどうこうなんて記載する必要はありません。 6)【始業及び終業時刻は正社員に準ずる。就業規則〇項参照。各日の勤務時間はローテーション表によるものとする。】 7)【時間外労働及び休日労働有。日々の休憩は業務に支障の無い時間帯にて取得すること。休憩時間は6時間超の勤務の場合45分、8時間超勤務の場合は60分とする】 11)【有給休暇は全労働日の8割以上出勤した場合に限り毎年4月1日にxx日を付与する。初回付与日は連続勤務6カ月後とする。年度を超えた持ち越しはxx日まで可とする。】 上記に書いていること以外は、特に大した変更が必要ではないと思います。
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