解決済み
年次有給休暇の計画的付与について入社以来始めて、会社側から年次有給休暇の計画的付与を取るように言われました。 質問① 7月7日から11月30日までの5日分の有給休暇を事前に提出する様にとの事ですが、 どうして事前に提出しないとダメなのかが分かりません。 質問② 現在会社では、生産調整とかで休業をさせられている人がいますが、今回の5日分を休業日にあてても良いと言っていました。 普通、休業日にわざわざ有給休暇をあてる人いますか? 年次有給休暇の計画的付与と休業って何か関係あるんでしょうか? 以上、何方かよろしくお願いします。
ひとつ補足します。 有給休暇を事前に提出した場合、あとから日にちを変更する事は出来ないのでしょうか?
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会社の労使(一般的には会社と労働組合)で協定を結ぶと、年次有給休暇の計画付与をすることができます。 質問① 質問者様の会社では7月7日から11月30日までに5日の有給休暇を計画的に取ることが労使協定されているということです。労働者はこの協定どおりに、労働者の任意の5日間をあらかじめカレンダー上にふることができます。 これはあくまでも「計画付与」なのであらかじめ決めなければなりません。 もちろん残っている有給休暇については好きなときに取ることができます(最低5日はあるはずです) 質問② この文面から想像できるのは、生産調整のための休業日については、100%の賃金が保証されていないということです。 一般的には生産調整のために休業する際には労使で話し合い、何割かのカットを決めます。 会社はその休業日に計画付与分を使うことを認めているわけです。有休は100%賃金が保証されますので、そういった意味では労働者の給与がカットされずに済むということになります。
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