解決済み
失業保険の受給について質問致します。 現在、待機期間を終え、1度目の失業保険を受給した段階です。気になる就職先(アルバイト)が見つかり、そこで面接を受けたいと思っております。しかし、万が一雇用が決まると失業保険をほぼ受給せずに終えてしまうのではないかと悩んでおります。 ①再就職手当ですが、アルバイトですと「1年を超えて勤務することが確実であると認められること」という部分は該当するのでしょうか? ②例えば正規雇用を失業保険受給後とさせていただき、それまでの期間、週20時間以内でお手伝いや研修(単発バイトのような形)として働くことは不正受給になりますでしょうか?(申告はします) また、この場合、お手伝い期間は2-3ヶ月程度となるため、単発のバイトという形であっても「雇用期間が31日以上である場合」に該当するでしょうか? 長々と恐れ入りますが、お分かりになる方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願い致します。
すみません補足です。 ①についてですが、就職希望先の労働条件には「雇用期間の定めなし」との記載がございました。
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