解決済み
年末調整と所得税についての質問です。アルバイトを掛け持ちで2個やっている大学1年生です。最近年末調整をしたのですが、引かれている所得税について気になり、質問させていただきました。バイト先の人に「年末調整は収入が多い方でやってたらもう一個のバイト先の方はしなくていい」と言われてそうなんだ〜と軽く思っていたのですが、私の場合だと、 ①収入が多い方のバイト先(以下バイト先A)からは所得税が徴収されていない ②収入が少ない方のバイト先(以下バイト先B)からは所得税が徴収されている という感じになっていて、Aで年末調整をしたのですが所得税を徴収されているBでは調整をしてないのでこの税はどうなるのか?と疑問に思ってしまいました。 収入は103万は全く超えていないです。ネットで調べてみたのですが、103万を超えていない場合であれば所得税は戻ってくるという話や、アルバイトでも所得税が引かれる場合があるという記事も見かけたりとよく分からない状況です。 結局所得税はどうなるのでしょうか? 回答お待ちしております。
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一言で言えば、質問者さんは来年に「令和5年分の所得税の確定申告」をするとバイト先Bで不必要に引かれた所得税を国が返してくれます。 まず、簡単な前提知識の説明です。 原則として給料を貰っている人は全員、どんな額の給料でも源泉徴収(会社が働いている人の所得税を計算して、給料から勝手に引くこと)されます。 次に、税金は給料そのものにかかるのではなく、所得控除(税金の計算対象金額の割引)をされた後の所得(税金の計算対象金額)にかかります。 計算式で表すと「収入-所得控除=所得 所得✕税率=税金」となります。 所得控除は、扶養控除(家族を養っていることへの割引)、配偶者控除(夫や妻を養っていることへの割引)、障害者控除(本人、または家族が障害者の場合の割引)など色々な生活の事情に応じたものがあります。 学生の質問者さんはほとんどの所得を使えませんが、誰でも使える基礎控除(48万円)と、給料を貰っている人なら給料に対して誰でも使える給与所得控除(55万円)の2つの控除が使えます。 これが103万円の内訳です。 つまり「収入-(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)=所得」となるので、103万円の収入までは所得が算出されないので所得税もゼロ円になります。 さて、ここからは質問の回答です。 まず、年末調整はメインの働き先でしか出来ないので、掛け持ち先のバイトBでは「しなくていい」ではなく出来ません。 次に、メインの働き先で働き始めた時、もしくは年末調整の時に提出した書類には、「そちらの勤め先で令和○年に貰う給料のうち年103万円、月8万8千円までは源泉徴収しないでください」と伝える効果があります。 なのでバイト先Aからは源泉徴収されていません。 しかし、掛け持ち先のバイト先Bにはこの書類を提出できません。 よって、すべての人のどんな額の給料も源泉徴収の対象になるという一番最初に書いた原則に従ってバイト先Bの給料からは源泉徴収されてます。 原則はそうですが、103万円以内の年収なのに源泉徴収されているのはおかしいです。 しかしおかしいことは質問者さんが自分で国に伝えないと国は気付いてくれません。 質問者さんが確定申告をすると 「私は令和5年にAで○万円、Bで○万円の給料を貰いました。合計しても○万円なので103万円以下です。しかしBで○円源泉徴収されたままになっています。103万円以下なのに源泉徴収されているのはおかしいので、この不必要に源泉徴収された○円を返してください」 と国に伝えることが出来て、国がBで不必要に源泉徴収された所得税を返してくれます。 確定申告に必要なのは、それぞれの職場の「令和5年分 源泉徴収票」です。 源泉徴収票とは、その年にその職場が質問者さんに払った給料と、源泉徴収した税額を記した紙です。 12月か来年1月ごろに貰えます。 確定申告はスマホなら来年1月4日から、税務署という役所に行ってやるなら来年2月16日から出来ます。
なるほど:1
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