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これは恐喝として適用できますか?

これは恐喝として適用できますか?質問よろしくお願いします。建設業の鉄筋屋で働いていました。 今年に入ってから仕事が減ってしまい、なんとか食いつないでいましたがどうにもできなくなり、七月も仕事がなく辞める事にしましたが辞めると伝えた時に辞めるんなら六月分の給料から、仕事用に使っていた車用の修理代を引かせてもらうといわれました。一年前、現場に行く時に事故をおこしたときのお金、(相手への支払い金5万、仕事用の車の修理代14万)が給料19万から引かれ、さらにマイナス七万そのうえまだなおさないといけないから私あてで請求書を出すからと言われました。仕事用の車には保険は入っていませんでした。 社長に電話した時に本人がした事だから本人が払うのが当たり前だと言ってましたが、朝早く起きて従業員を送り迎えして事故を起こしたら自分ではらわなければいけないなら誰も運転しません、仕事用の車が保険に入ってないのはおかしくないですかと言っても給料を払うつもりはないようでした。 なので給料から引かれていた保険の領収書、引き落とし通帳のコピーなどが欲しいと言っても社長は自分名義でまとめて引き落としているから無理だとか、保険会社の名前が変わって名前がわからない、担当と連絡とれない、など全く教えてもらえません。その後奥さんが給料明細などを持ってきたのですがやはり保険の書類はなく、さらに七万はもういいから、これでおさまらなかったら車の修理代をさらに請求するといわれました。 おさまるわけはないので保険会社の場所を聞くとデタラメな場所をおしえられ、保険会社などありませんでした。 何年か前にも、従業員を恐喝して一年ほど刑務所に入っていた社長です。 できれば訴えたいと思ってますが、恐喝は適用できますでしょうか? 給料と、加入してないかもしれない保険代も請求したいと思ってますが、取り返すことはできますでしょうか? あと、修理代はやはり私がはらわなければいけないのですか? 法律に詳しくないため、アドバイスおねがいします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    一年前の事故当時、自賠責保険(強制)には加入していたと考えられます(加入していない場合は、事故当時もっと大変なことになってると思います・・・)。自賠責保険は相手の怪我に対して150万円まで(相手が後遺障害や死亡した場合はまた別)補償されます。よって、その額を超えない程度の怪我だった場合なら相手への支払い5万円の分は自賠責保険から下りていると考えられますので、5万円は払わなくてもいいと思います。 自賠責保険は車の修理代まではカバーしていませんので、修理代に関しては任意自動車保険に加入しているかが問題になってきます(普通は加入しているはずですけど・・・)。加入していた場合には、保険内容にもよりますが修理代の一部もしくは全部に対して保険が下りると思います。万一、加入していなかった場合などで車の修理代を会社が立替えていたのなら、会社(社長)はあなたに対して弁償を要求することが出来ます(民法715条3項)ので、あなたは車の修理代を支払わないといけないかもしれません。 ただしこの場合あなたに弁償を請求するには、会社(社長)が「そのことを証明する責任」があります(社長があなたの代わりに修理代などを払ったというならその証拠等)。 ただ、一年前のことを今更になって・・・領収書などを見せて欲しいといってもはっきりしない態度・・・どうも怪しいですね。 以上のことを総合的に考えると、自賠責保険だけでなく任意自動車保険にも加入していた可能性が高いですので、相手への支払金や修理代を社長に払う必要はなく(車の修理代に関しては、保険契約の内容や損害の大きさが分からないので何ともいえませんが・・・)六月分の給料も請求できると思われます。ただしこの場合、保険には加入しているので保険代は請求できないと思われます。 質問者のいう恐喝(刑法249条)には当たらないと思います。ただ、詐欺罪(246条)もしくは詐欺未遂(250条)には当たるかもしれません。刑法にはあまり詳しくないので自信はありませんが・・・ いずれにしても、自分一人で解決しようとせず警察や弁護士など専門家に相談されることを強くお勧めします。

  • 実際に損害があった場合にその損害を賠償請求すること自体は可能です。 ですが会社の指揮下にあって労働している場合には会社にも管理責任がありますから従業員が悪意をもって故意に行いでもしなければ全額負担ということはまずありませんよ。 まして当然予測される範囲の損害に対しては会社としてもリスクヘッジをすることは当然でありそれを怠っている場合は会社側の負担比率がそれだけ増すことになります。 賃金は労働基準法第24条で全額支払いが決まっていますので本人の同意なく賠償金を相殺することはできません。 まず賃金については全額の支払いを求め、賠償請求するということであれば賃金とは別に請求内容が妥当かどうかを判断するのがいいと思います。 賃金の全額支払いについては労働基準監督署でよいと思いますが、賠償請求については民事になりますから本来は管轄外になります。 あっせん制度(要するに労基署を仲介とした会社との話し合い)などもいいですが、請求の妥当性などを判断するならやはり専門家の意見を求めるのがいいと思います。 例えば法テラスなどを利用して事前に相談しておくのも方法だと思います。 はっきりしたことは言えませんが質問を見る限りではまともな請求額の算出も覚束ないように思います。 とにかく落ち着いて対応してみてください。 ただ言質を取られるような発言はしないように気をつけてください。 ただし身体に危害が及ぶような危険を感じたときはとにかくその場を離れることを第一にして、すぐに警察に被害届をだしてください。

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  • 恐喝より詐欺ではないですか?仕事の車で無保険て聞いた事ないですよ?そんな事して従業員が事故で相手が亡くなったら、会社として責任取り切れないですよ?一度、地元の警察に相談されてはいかがですか?基本、警察は弱い者、正しい者の味方だと自分は信じています。

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