教えて!しごとの先生
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R5.3.31に認定こども園を退職しました。

R5.3.31に認定こども園を退職しました。H30.5.1に入社しH31.3.31まで調理員として働きながら子育て支援員と言う資格を取得し、H31.4.1〜R5.3.31まで保育補助として働きました。 時間はH30.5.1〜H31.3.31までは8:00〜16:30 H31.4.1〜8:00〜17:00または8:30〜17:30のフルタイムで時給でした。 基本的にパートでしたが2年程特別に枠を作って頂き、準正社員として月給で頂いてました。 働いた期間は4年11ヶ月で、社会保険です。 パートは基本的に退職金が出ないらしいですが、働いていた園ではパートでも出るそうです。 退職金の件で揉めています。 退職から8ヶ月後の先月末に催促をしてやっと退職金が入金されました。 退職金は福祉医療機構からです。 入金後、福祉医療機構からの手紙が届き内容を確認した所、入社日(加入年月日)がR4.4.1となっており入金された金額は1年分でした。 (福祉医療機構のHPで退職金シュミレーターで手紙の内容通りに入力した所入金された額とシュミレーターで表示された金額に差はあまりまりませんでした。) おかしいと思い、同じくR5.3.31に退職した保育補助(8:30〜16:30勤務)の方(以下Aさん)に確認を取ったところ、入社日(加入年月日)はAさんが入社したH28.6.1になっていたそうです。 Aさんの場合H28.6.1〜R5.3.31まできちんと加入されていた事になると思います。 私の場合はH30.5.1〜R3.3.31までは加入してない事になるんだと思いますがおかしくないですか? これはどう言うことか分かりますか? また空白のH30.5.1〜R3.3.31の間の退職金は請求できますか? 今、手続きを進めてくれた事務の方に連絡をしているところではありますがどうも気になって仕方ないので質問させて頂いてます。 明日は午前休なので福祉医療機構と労基に問い合わせる時間はありますのでそちらでも確認取る予定です。

補足

Aさんは入社したときからパートで、準正社員扱いになった事はありません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用形態に何度か変更があり、その都度退職と新規採用となっていて、最後の雇用形態変更の二年前からのみになってるんでしょうね。 それ以前の分は、雇用形態変更の時点で受け取るべき退職金が支払われていないのであれば、その時点の退職金として請求出来る可能性はありますね。

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