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扶養【年収の壁】についてです。 厚生労働省が働く時間を調整してい人に130万超えても事業所に証明書を出してもらえば2年…

扶養【年収の壁】についてです。 厚生労働省が働く時間を調整してい人に130万超えても事業所に証明書を出してもらえば2年間は大丈夫。 との事なのですが、私の理解力がなく質問があります。写真の下から2個目のQです。 【質問】 飲食店でパートをしており副業で在宅ワークをしています。 在宅ワークの方が今年15万程の収入で飲食店の方が110万程の収入でした。 130万ギリギリだったので今年は調整をし130万以内に抑えたのですが、仮に飲食店と副業の収入がもう少し増え130万を超えた場合、この証明書は【飲食店と副業】の2ヶ所に証明書を書いてもらったらいいのでしょうか? 副業の方はあまり給料の変動はないのですが、飲食店の方がパート主婦が平日少ないのでIN率が高くなって10月には年収の壁がギリギリになります。 ・副業を始めたきっかけは、妊娠出産子育て等で外に出られなくなった時の為、最低限の収入が欲しく探していたら今のお仕事を見つけ将来的にも続けていけるのか働いてみないと分からないので働き始めました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 今年というと? 社会保険なんで、 2023年10月からのぶん。 通常の雇用契約と一次的にその月増えた理由の証明が必要。 社会保険は月ごとですから、月により増えると抜けなきゃならなくなる。扶養だと108333円。 国の制度ですが、認定を決めるのは健保。 なので旦那さんの会社の健保に詳しい内容を聞きましょう。

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  • 臨時に業務が増えたほうの証明だけで良いです。 両方増えたのであれば両方の証明が必要です。

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