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こんにちは。今回相談の内容は退職金についてです。募集要項には「退職金前払い制度(勤続1年以上)」と書いてありますが1年経…

こんにちは。今回相談の内容は退職金についてです。募集要項には「退職金前払い制度(勤続1年以上)」と書いてありますが1年経過しても退職金前払いはないまま2年8が月になります。来年1月退職予定で退職金について聞くところでその制度がなくなった為、支払い出来ません。との返答でした。今も、求人サイトには同じく「退職金前払い制度(勤続1年以上)」明記されています。 そこで質問したいのですが求人票に退職金制度ありと明記されているのにその制度が会社の都合でなくなり、社員には説明一つもないで退職金支払い出来ないのは違法になりますか?

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回答(4件)

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    結論から申し上げますと、求人票に退職金制度ありと明記されているのに、その制度が会社の都合でなくなり、社員には説明一つもないで退職金支払い出来ないというのは、違法になる可能性があります。 退職金制度は、労働基準法や労働契約法などの法律で義務付けられているものではありません。そのため、会社は退職金制度を設けるかどうか、また、退職金制度を設ける場合の具体的な内容(金額、計算方法、支給対象者など)を自由に決めることができます。 しかし、求人票に退職金制度ありと明記されている場合、会社は求職者に対して、退職金制度を有する会社であることを認識させ、退職金制度を前提として応募・入社を促したことになります。そのため、会社は求職者に対して、退職金制度の変更や廃止について、事前に十分な説明を行う義務を負うと考えられます。 具体的には、退職金制度の変更や廃止の理由、変更や廃止の時期、変更や廃止による従業員への影響などについて、わかりやすく説明しておく必要があります。また、従業員の理解と納得を得た上で、退職金制度の変更や廃止を行うべきです。 もし、会社が求職者に対して十分な説明を行わずに、退職金制度を変更または廃止した場合、会社に対して退職金の支払いを求める訴訟を起こすことが可能ですし、おおよそ認められるとは思います。

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  • 退職金についての労基法などの定めは一切ないので、会社の考え方一つで決められます。 ただ、就業規則の変更には合理性があれば社員の代表の意見を添付して労基署に改姓届を出さないといけません。 手続きが踏まれて改正された就業規則ならそれに従わざるを得ません。 求人票は古い情報のまま更新される場合もよくあることですから、知っていながら記載しているのであれば虚偽記載ですが、面接時に説明すれば特に問題なく、違法性は無いように思います。 つまり、求人票の記載も、就業規則改正による制度撤廃も説明や適切な改正手続き踏まれていれば違法性は無いことになります。

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  • 求人票は嘘を記載しで大丈夫です、 まずは会社の就業規則を見ましょう。規則に退職金規定が無ければ貰えません。

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  • 労働基準監督署に相談しましょう。 違法だと思いますよ。

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