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私立の教員です。 毎日残業をしているのですが、残業代は無く、代わりに調整給という固定給が出ております。しかしこれでは残業時間には全く割に合わず、残業した時間分のお金をいただきたいのですが、残業時間に関係なく固定給でしか給料を出さないのは違法ではないのでしょうか?
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「調整給」の額によります。 「調整給」の額が法定の割増賃金未満の場合は、その差額を支払う義務があります。以上の場合はないです。 例えば、1日の所定労働時間が1日8時間、所定労働日が1ヵ月20日、時給が1000円で「調整給」が10000円だとします。 その月の残業が10時間だった場合、法定の残業代は12500円((時給1000円+割増賃金250円)x10時間)なので、差額の2500円を支払う義務があります。(労働基準法第24条、第37条) その月の残業が5時間だった場合、法定の残業代は6250円((時給1000円+割増賃金250円)x5時間)なので、差額の支払い義務はありません。もちろん、差額の3750円を返す義務もありません。
はい。 足りないなら違法です。
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