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有休付与の条件がいまいちわかりません・・・ 出勤率8割ということですが、そもそも10割って?

有休付与の条件がいまいちわかりません・・・ 出勤率8割ということですが、そもそも10割って?派遣社員で、土日祝休み、年末年始6日間休みのところに派遣されてる場合、平たく言えばそれを除いた日にちが10割ってことでいいですか? 違ったらどう違うのか教えてください。 あと、なにかの事情で6ヶ月のうち1ヶ月の出勤率が5割でも、他の月でカバーしてトータル8割超えたら大丈夫ですよね?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    出勤率は所定労働日数に対する出勤日数です。有給休暇使用日は出勤したものとして計算します。 ご質問例での所定労働日数は土日祝と年末年始6日間を除いた日数です。 初回付与時は雇用された日から有給休暇付与日の前日までの半年間の合計所定労働日数により計算しますので、特定の月での出勤率が5割であっても半年間の出勤率が8割以上なら問題ありません。

  • 全労働日に対する出勤率は、「出勤日÷全労働日×100(%)」で算出します。全労働日とは、従業員に労働義務が課されている日を指します。原則的に算定期間における総暦日数から、就業規則などに定められている所定休日を差し引きした日数が、全出勤日に該当します。 例えば、2023年4月1日に入社したのであれば、そこから半年後の9月30日までの会社が指示している出勤日数に対して、貴方が出勤した日数がどれくらいであるのか? と言う事を計算します。要はトータルです。それが8割に満たない場合は有休が付与しなくても問題ないと言うのが労基法です。

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