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社会保険料の変更は3ヶ月以上連続して、2等級以上の変動がないと見直しはないんでしょうか? 例えば1ヶ月だけで変更というこ…

社会保険料の変更は3ヶ月以上連続して、2等級以上の変動がないと見直しはないんでしょうか? 例えば1ヶ月だけで変更ということはあるんでしょうか?

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    2等級以上、ということは、随時改定の話だと思います。 随時改定は、固定的賃金の変動があった月から3ヶ月間、全ての月で17日(11日)以上の支払基礎日数のある場合で、3ヶ月の賃金の平均による標準報酬が現在のものより2等級以上、固定的賃金と同じ向きに変動した場合に、四ヶ月目から改定となります。 よって、質問のように、2等級以上の変動が3ヶ月連続する必要はありません。 ただ、平均が2等級以上変動している場合は、間の3ヶ月間でも同程度の変動があるものと見込まれる場合が一般的でしょう。 1ヵ月だけで変更、という意図が正しく伝わっているかどうか分かりませんが、話の前提として、固定的賃金の変動が合ったとして、そのうちのひと月だけ2等級以上の変動があったが、その他の月はそれほどではなかった、という場合でも、変動の大きかったひと月が平均額を大きく引き上げる場合は、質問のようなことはありえます。 固定的賃金の変動が最初の一ヶ月だけで、次の月に反対方向に変更した(あるいは元に戻った)、という場合のことでしょうか。 この場合、最初の変動から三ヶ月で平均が2等級以上増加しているかどうかを判断して四ヶ月目の改定を判断し、次の月の変動から三ヶ月で平均が同じ向きに2等級以上減少しているかどうかを判断して、最初から数えて五ヶ月目の改定を判断します。

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