教えて!しごとの先生
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労働問題に詳しい方、お願いします。

労働問題に詳しい方、お願いします。子供にある事を教える教室で働いていますが、開校時間に遅刻する人間がいるとか言う理由で始業1時間前に必ず連絡を入れるように、となりました。今までも始業15分前に出社するようになっているので、それは労働条件の変更ではないか?と会社に言うと、会社の弁護士と社労士に聞いたところ、短時間で終わる話なので、問題無いという話だった。と言われました。福岡中央労基署に同じ事を聞いたところ、判例に無いので、問題にならないと思います。と言われました。こんな事を勝手に決めて、いいのでしょうか。教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    今日は休むなどの連絡を1時間前にするということですか? 今日は時間通りに行けますと1時間前に会社に連絡するということですか? 前者と後者では扱いは違います。

  • 「開校時間に遅刻する人間がいるとか言う理由で始業1時間前に必ず連絡を入れるように、となりました」 誰が誰に連絡を入れるのでしょうか? ①遅刻する子供が多いので、あなたが子供たち全員に連絡を入れる ②遅刻する講師が多いので、あなたが教室に連絡を入れる ①なら労働時間です。 指揮監督下にある時間数です。 ②なら労働時間とはいえないでしょう。 1時間前の出勤確認の連絡している時間数が労働時間となってしまうなら、 例えば1週間前に「来週の水曜日にシフト入れますか?」と電話で話したら、その時間数も労働時間ということになってしまいます。

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    なるほど:1

    ありがとう:1

  • ごめん。色々わかりづらい。 この文面だと意味がわからない。 誰が誰に言ったのか分かるよう書いて欲しい。もっと細かい情報欲しいです。

    なるほど:2

    ありがとう:1

  • 質問を読んでみると、社労士、弁護士、労働基準監督署が回答したということには、どれも??がつく話です。まずはそこから疑ってはどうでしょう。あるいはそれぞれに尋ねた文言そのままに、こういう質問をしたところ、こういう回答だったという端折らない内容がほしいです。 というのは15分前に出社しろ、これが命令でありその時刻に出社しなければ遅刻扱いとなるのであれば、それらの人が労働時間ではないというはずがありません。また労基署は、参考程度に判例を持ち出すことはありますが、原則は労基法等の解釈のみ回答します。というのは、ご存知のように日本は三権分立であり、役所は行政、判例は司法です。行政が司法の話を出すことはレアケースですし、判例は個々の判断であり、よく似た場合でも全く異なる判決となることは山ほどあります。

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