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給与の計算について教えていただきたいのですが 私は非常勤職員です。 昨年の今ぐらいから入職して最初の雇用契約書では時…

給与の計算について教えていただきたいのですが 私は非常勤職員です。 昨年の今ぐらいから入職して最初の雇用契約書では時給1,170円でした。2023年3月31日までその後は雇用契約書も労働条件通知書もありません。 今月の勤怠は出勤日数が21日 所定時間が172:00、残業4:15、公休が9日でした。 基本給が159,100円 交通費2,600円 残業2,580円 準特別交付金手当25,800円 処遇改善加算補助7,000円 総支給額200,429円 私の認識では所定時間✕時給が基本給だと思っていたのですがそうではないようです。 総支給額÷所定時間≒1170 な感じで毎月支払われていたようです。 詳しい方ぜひ教えてください。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >昨年の今ぐらいから入職して最初の雇用契約書では時給1,170円でした。2023年3月31日まで その後は雇用契約書も労働条件通知書もありません。 労働条件通知書を交付されていないのは、労基法違反です。 雇用契約書を更新していないのは、いいことではないです。 民法629条で、 「雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。(以下省略)」とあるので、同一条件なのでしょう。 >今月の勤怠は出勤日数が21日 所定時間が172:00、残業4:15、公休が9日でした。 基本給が159,100円 交通費2,600円 残業2,580円 準特別交付金手当25,800円 処遇改善加算補助7,000円 総支給額200,429円 私の認識では所定時間✕時給が基本給だと思っていたのですがそうではないようです。 総支給額÷所定時間≒1170 な感じで毎月支払われていたようです。 雇用契約書で、給与単位が時給になっているなら、所定労働時間×時給で計算します。ただ、172時間を21日で割ると、8.19...となります。 「基本給」は法律用語ではないので、厳密には、就業規則を確認する必要があります。労働基準法の賃金計算は、すべて時給で計算します。 残業代もこの内容でいくと、時給1,170×1.25に残業時間をかけます。 そして手当は別途つきます。

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