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宝塚歌劇団の劇団員の契約内容を見ると、劇団員は「歌劇団が行うレッスンなどへの参加や自己の鍛錬により、技能の向上及び容姿の…

宝塚歌劇団の劇団員の契約内容を見ると、劇団員は「歌劇団が行うレッスンなどへの参加や自己の鍛錬により、技能の向上及び容姿の管理に精進しなければならない」や「歌劇団が定めた日程による稽古に参加し、演出家らの指示に従わなければならない」など、拘束力の強い文言が並んでいます。これらの条項は、劇団員に対する一定の指揮命令権を含んでいるとも解釈できます。 宝塚歌劇団は、入団6年目以降の劇団員と業務委託契約を結んでいます。業務委託契約では、労働基準法などの労働法が適用されないため、劇団員は労働者としての権利や保護を受けることができません。 そのため、宝塚歌劇団は、入団6年目以降の劇団員についても、雇用契約に切り替えるべきであると考えられますが、いかがでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    宝塚歌劇団の業務委託契約は、実質的には労働契約に近いといえます。契約内容を見ると、劇団員は歌劇団の指揮命令に従う義務があり、その範囲は非常に広範囲にわたります。また、劇団員は歌劇団が定めた日程・時間に拘束されるなど、労働者としての特徴を有しています。 このような実態から、宝塚歌劇団は入団6年目以降の劇団員についても、雇用契約に切り替えるべきであると考えられます。雇用契約に切り替えることで、劇団員は労働基準法などの労働法の保護を受けることができるようになります。

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    知恵袋ユーザーさん

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