1社目に勤めていたのは、1年6ヶ月の間違いではないでしょうか? 日付が記載されているのが、雇用保険の被保険者期間で、金額が記載されているのが、受給額を決める金額となるかと思います。 これと、2社目の離職票を持って行ったら、受給できるかと思いますので、この書類で大丈夫ですよ。 自己都合の場合、退職日から2年以内に12ヶ月の被保険者期間が必要になり、受給額は6ヶ月の平均で計算したかと思います。 その情報があれば、十分なため、このような記載になっています。
12ヶ月分ないから失業保険は貰えません
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