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労基法違反では無い残業時間(単月でのケース)。 法定の休日労働+法定休日残業で月計40時間+週40時間超えての残業時間…

労基法違反では無い残業時間(単月でのケース)。 法定の休日労働+法定休日残業で月計40時間+週40時間超えての残業時間が60時間(法定休日を含まず)。実質的な残業時間は100時間です。①実際には労使協定の特別条項の残業時間の限度時間100時間さえも超えていますが、違法では無いですよね?(法定休日の労働時間はカウントされないのだから。 ②週60時間超の割増し率50%も、法定休日労働は残業の算定として別なので、50%の算定とはならないですよね?

補足

単月で週40時間超えての残業時間が59.9時間(法定休日を含まず)。実質的な残業時間は99.9時間に変更します。(年または2~6ヶ月平均は考慮しない、単月のみ。労使協定で特別条項は100時間未満とします)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①1か月の上限は100h未満です。従って(残業+休日労働時間)が100hジャストは違反(一部業種を除く)です。 ②法定では、残業の月60h超は50%増の割増率です。週ではありません。

  • 違反です。労働基準局へ労働基準監督署へGOへ。 1日8時間の労働時間です、残業は一か月48時間です。残業時間の割り増しは2割5分です。夜間に及ぶ場合はさらに2割5分ましです。休日出勤は全部残業に成ります、時給の2割5分で8時間を計算します。

  • ①法定休日の労働時間は100時間超過と複数月平均80時間超過の判定において、加算されると法で定められています。 https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/overtime.html ②そのとおりです。

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