回答終了
労働問題の昇給交渉についてです。 現在の就業場所では1年都度の労働契約更新となっており、 来年の1月31日を以て契約期間が満了します。ちなみに就業期間は最初の契約は半年、以後1年更新となっており、 1月31日で4年半の在籍となります。 雇用契約書面には「1ヶ月以上前に当事者の一方から書面による別段の意志表示がない場合は本契約は一年間延長されるものとし、以降も同様とする」 と、書かれています。 過去、1度昇給をしてもらいましたが、以後2回はありませんでした。 以前の昇給時よりも業務も変わり量も増えているため(具体的には伝わりずらいので割愛します) 次回更新時に賃金改定(昇給)をお願いしたく、 雇用契約に則り年内(1カ月以上前)に昇給のお願い書面を提出をする予定です。 単純に昇給に応じてくれるか、 また昇給具合がどの程度になるかの不安もあるのですが、 ここまでを踏まえて、以下が質問となります。 ①会社が反応を示さないまま1月31日を迎えた場合、 雇用契約はどうなりますか? ②2月1日以降、そのまま出勤し業務を行った場合、 「自動更新で、はい終わり」となってしまいますか? 以上、見識をお持ちの方、よろしくお願いします。 ※以前カテゴリーマスターの肩書きを持ちながら、明らかに見当違いな回答をしている人がいましたので、そういう類の回答は閲覧者の誤情報につながるためお控えください。
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①これは契約当事者しかわからないことです。②については、当然に確認するでしょうから、契約当事者のどちらからも何もなく継続するとは思えませんが。もし意思確認がなければ、自分から聞くのが当然でしょう。
> ①会社が反応を示さないまま1月31日を迎えた場合、雇用契約はどうなりますか? 「反応を示さない」というのが、あなたからの昇給の「お願い」に対して会社側から回答がないという意味であれば、「お願い」は拒絶されたとみなすしかないです。 アドバイスするとすれば、「お願い」ではなく「要求」にすることです。つまり、昇給を要求した上で、会社が昇給に応じない場合は契約を更新しないし、期日までに回答がない場合は昇給を承諾したとみなす。という意思表示を文書(内容証明郵便がベスト)で行うのです。 こうすれば、会社は昇給を承諾するかしないかの選択を迫られますし、回答しない場合は昇給を承諾したことになります。 > ②2月1日以降、そのまま出勤し業務を行った場合、「自動更新で、はい終わり」となってしまいますか? 前述の「要求」と「みなし承諾の宣告」をしなかった場合は、民法629条の定めにより従前と同一条件で契約が更新されたと推定されることになります。 つまり、会社側に有利に作用する可能性があります。
①そのままの状態で継続です。 「1ヶ月以上前に当事者の一方から書面による別段の意志表示が ない場合は本契約は一年間延長される」とありますよ。 ② そのままの条件で働くことになります。①の理由で。
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