教えて!しごとの先生
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残業手当と休日手当についてです。 正社員、時給で働いています。 休日もフルタイムではありませんが数時間出勤することもあ…

残業手当と休日手当についてです。 正社員、時給で働いています。 休日もフルタイムではありませんが数時間出勤することもあります。 そこで給料計算してる人に残業と休日同じ時給だから、残業したことにしていいよね? と言われ強制的に休日ではなく通常出勤した日にプラス残業した事にさせられてます。 これって普通なんですか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 法定休日と法定外休日は他の方が回答しているので割愛します 残業や休日労働をさせるためには36協定が必要で 残業と休日労働は同じではなく 残業は残業として月の残業時間を決めて協定を締結し 休日労働は休日労働として月に働かせる事が出来る日数を決めて締結します その為、休日労働として協定を締結していなければ 休日労働をさせると違法になり 残業の36協定も含めて協定が無効になってしまうのですよ この様になると、即時に時間外禁止の指導が出て 新たな36協定を締結するまで時間外が出来なくなってしまいます その関係で、休日労働隠しをしているのだと推測します 協定を締結していなくても休日労働の事実は残るので 全体としての違法の他に、割増賃金未払いで違法になりますね

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  • 土日休みの企業で、法定休日を定めていない場合、日曜が法定休日と暫定的に決められます。 なので。本来なら日曜日に出勤すれば割増付き1、35倍です。 土曜日なら法定外休日なので残業と同じで1、25倍になります。 面倒だから大雑把に1、25倍にしている会社は実際有ります。 言っても良いです。でも0、1倍の為に言うかどうかですけど。

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  • 休日には法定休日と法定外休日があり、法定外休日なら割増率は25%ですから平日の残業実績として記録しても質問者様に不利益はないことになります。 実務上は可能ですが、誤ったやり方ですから普通じゃないです。

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