教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働基準監督署に給料未払いの申告をしに行こうと思っています。

労働基準監督署に給料未払いの申告をしに行こうと思っています。アルバイトだったのですが、シフトはメールで送られていました。タイムカードはなく、バイト先に超アナログな出勤記録?的なものはありますがもう退職していて手に入らないと思います。 この場合証拠として、メールでのシフトに関するやりとりのスクショ、登録した口座に振り込まれていないというスクショ、雇用契約書があれば十分ですかね? また、このスクショは労基に行く気には印刷した方がいいですか?中にはスマホに写っている画面を撮ったものを印刷するのが1番とも言われていたり、どうしようか迷っています。 以上2点について教えて頂きたいです。

補足

あと、申告をして、その場でこれから対応しますと言ってくれるものなのでしょうか? もし通ったとして勧告なりをするんだと思うんですが、どのくらいの日数がかかるんですかね?

続きを読む

220閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    先ずは労基に電話で確認した方がいいと思います。 わざわざ足を運んで足りない物があると二度手間にならますし。 資料は印刷した物を準備した方がいいと思います。証拠資料として労基に提出しないといけないからです。 また、会社に給与未払分を支払うようにお願いしたかも確認されるはずです。内容証明郵便で会社に支払いを求める方法など労基に相談してみてください。 一人分でも対応してくれるので、賃金締切日や何月分の給与が賃金締切日を過ぎても支払われていないのか、その金額、未払い分の支払いをいつ誰に支払うようにお願いしたかなど、メモで整理したうえで、労基にご相談を。

  • 多分それでは労基は動けませんね まだ未払いにはなってませんので、労基に言っても、元職場と話し合ってくださいで終わりになります というのも日本の法律上、給与は今でも原則手渡しで、振込で対応する義務はないのです 例えばパワハラなどで直接出向くのが負担なケースを除いて弁護士なども振込を強制は出来ません 実際退職後は手渡しで貰いに来てください、というのはよくあることです なので、振り込まれていないことが直ちに未払いかと言われると必ずしもそうとは言えません 労基も当然原則手渡しの認識ですから 次に給与の支払義務と貴方の持つ権利について 貴方には給与を受けとる『権利』があります なので、当然受け取らないことも出来るわけで、貴方は請求をすることで権利の行使が必要です また、給与の支払義務は支払うことだけが義務であり、 貴方の元に届ける義務はなく、原則的には貴方が請求し、取りに出向くのが基本です なので、給与の未払いは貴方から請求を不当に退けられた、対応されてない、用意されてない状況があってようやく成立します 今のままだと、仮に労基から通告があっても、なにも言われてないし、用意してるのに取りに来ない、の一言で終わります また、労基の給与の未払いは一人一人対処するわけではなく、ある一定の人数が揃ってまとめて弁護士に依頼したりするのでかなり時間かかります

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

シフト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる