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採用通知書の法的拘束力について 転職面接を受けていた企業より内定をいただけたものの、 法的拘束力のない「採用通知…

採用通知書の法的拘束力について 転職面接を受けていた企業より内定をいただけたものの、 法的拘束力のない「採用通知書」しか送られてきませんでした。承諾するにあたり、「内定通知書」と「労働条件通知書」確認したいのですが、採用通知書を貰っている手前「内定通知書」は要らないのでしょうか? 法的拘束力があるから、やっぱり取りやめます!とならない為にはほしいのですが面倒くさいと思われないか少し心配で、、 有識者の方知恵をお貸しいただけると幸いです。

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回答(1件)

  • 「面倒くさいと思われないか」 面倒くさいと思う相手であれば、「法的拘束力のある書類を送る考えがない」「内定通知書との違いをわきまえていない」と解釈できますから、変な企業に足を踏み入れてしまう水際で、自ら苦難を回避できるとの考え方でもいいのではないでしょうか。 「変な企業であっても自分の進む道、最悪は入社前に何の条件開示がなかろうとも、自分を面倒くさいと思われないことが大事!」と言い切れるなら、回答者はこれ以上何も言うことはないです。ご自身で「採用」「内定」の価値の判断を…

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