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社員雇用についてお尋ねします。 専門的じゃない方はご遠慮願います。 当社は運送業です。 経験者なら初任給手取り…

社員雇用についてお尋ねします。 専門的じゃない方はご遠慮願います。 当社は運送業です。 経験者なら初任給手取り40万円以上を謳ってます。実際、それ以上払ってます。採用してからの話なんですが、借金を抱えてる人が結構いて当社にて就労してから裁判所から給与の差し押さえが来たりします。 給与差し押さえになると事務手続きなど複雑化して正直辞めてほしいと思います。 でも、それが理由でクビ切れないので配置転換して辞めてくれるのを期待してます。 採用時にリスクを避けるため、採用面接時に借金の有無や借金総額、借金内容をアンケートとして求めようと思います。 嘘を書いたなら私文書偽造で解雇できますか? また、これって採用時に許される範疇でしょうか? 金融業でも同じようなことを聞きますよね?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    一般の運送業で「資産に関する事項」を質問するのは、完全にアウトです。 ───── まず、「家庭の」金融資産を尋ねる質問は、出身身分による「就職差別」の防止のため、法令で禁止されている事項です。(職業安定法第5条の4第1項、平成11年労働省告示第141号) 会社から見れば「差し押さえ事務が繁雑になってイヤだから」という軽い気持ちなのかもしれませんが、歴史的には、いわゆる被差別部落出身者の排除を目的としたそのような質問で苦しめられた方が多くいるのです。いくら、質問する会社側が「差し押さえ事務が繁雑になってイヤだから」と言い訳したとしても、質問を受ける側はそうは見ません。これは重大な人権侵害です。 なお、これに違反した場合は、厚生労働大臣(の委任を受けた都道府県労働局長)から改善命令が発せられます。(職業安定法第48条の3第1項) 改善命令を発せられてもなお繰り返す場合は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。(職業安定法第65条第1項第8号) ───── その上で、「本人の」金融資産を尋ねる質問は、「特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合」に限り許されます。(平成11年労働省告示第141号第4-1-(1)) つまり、 ・特別な職業上の必要性が存在すること。 ・収集目的を明示していること。 ・本人から収集すること。 という条件を満たしていれば、「本人の」金融資産を尋ねる質問は許されます。 しかしながら、一般の運送業において、本人の金融資産に関する「特別な職業上の必要性」などはあり得ません。従って、「本人の」金融資産を尋ねる質問も許されません。罰則は上に同じです。 ───── 本人の金融資産に関する「特別な職業上の必要性」とは、質問者様もおおせのとおり、「金融業」の従業員採用面接が代表的なものでしょう。「金融業」は他人の財産を預かるのが職業ですから、本人に借金があるか否かというのは職業適性の判断の材料として認められると思います。 運送業でも特別な貴重品を輸送する業務なら「特別な職業上の必要性」もあり得ますが、その場合は「運送業」というよりも「警備業」(いわゆる3号警備)に該当するでしょうから、質問者様の意図しているものとは異なると思います。

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