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給与の計算期間で『毎月19日から翌月18日までの1ヶ月とする』ということは、今月の11月18日の土曜は今月の給与の計算期…

給与の計算期間で『毎月19日から翌月18日までの1ヶ月とする』ということは、今月の11月18日の土曜は今月の給与の計算期間の内に含まれますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 何月の給与か明示してないので、毎月の給与(支給日が1日から月末までの何日でも)はその月の19日から翌月の18日が計算期間だという意味になります。ですから、11月18日分の給与は、10月の給与で支払ったことになります。 締切日より前に給与支給日が来る企業もありますよ。 もし、「毎月の給与の計算期間は、前月19日から当月18日」なら、11月18日分は11月の給与に含まれることになります。

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