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結婚休暇についての質問です。

結婚休暇についての質問です。私の会社は3年程まえに社員登用され、女性が私一人で、規程もあまりないのでよく分かりません。 有給休暇についても聞いた事がなく、今年秋に結婚が決まったのですが、結婚休暇をもらいたいと思っていますが、 最大で何日間取れるものなのでしょうか? 塾なので祝祭日関係なく月〜土(うち週5日か6日)働いています。その事も考えると年間の労働が多めな気がするので、 その分もここで使えたりするのでしょうか?希望を出してみないと分からないかもしれませんが、私が希望して受理される事で 今後の社員への待遇が決まると思うので、なるべく後に続く社員の為にもベストな結果を残したいと思います。 どなたか同じ様な経験された方がいらっしゃれば是非アドバイスをお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まずはご結婚おめでとうございます。 結婚休暇に関することは、就業規則等で定められていると思います。 ですので、就業規則をご覧になってください。 これは、各会社で定めることになっておりますので、そこにお勤めの方以外はわかりかねる質問となります。 結婚や葬儀に関する特別休暇というのは会社独自で定めるものです。 一方有給休暇に関しては、労働基準法で定められておりますので、就業規則にも明記は必要ですが、記載がなくても法律的に規定の日数を働いた人は当然に発生するものです。 よって、半年間8割以上で取得できますので、一般的な勤務を正社員として働いておられるなら、半年後に10日、その1年後に11日、3年でしたら、12プラス11日で23日程度はあると思います。 時効は2年ですから、最初に付与されていたであろう10日はすでに消滅していると思われます。 法律は会社が教えてくれることもありますが、自分で勉強していくものでもあります。 知っている。知らない。 ただそれだけの問題で損することも多々あります。 最低限の知識は自ら取得しましょう。 (年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html#1000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 これ以外にも、育児休暇とか、出産時にかかる費用などいろいろあります。 これを機にぜひとも勉強してください。

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