解決済み
ダブルワークの1日の労働時間についてお聞きしたいことがあります。ダブルワークをする場合、1日の合計労働時間が8時間を超えると割増賃金が発生するとのことですが、この場合の「1日」の定義とはどういうものなのでしょうか。 例えば、土曜日の16時半から21時までA店で働き、同日22時から日付変わって日曜日の2時までB店で働いたとします。 この場合割増賃金は発生するのでしょうか。 もしくは土曜日だけで見ると労働時間は8時間未満なので割増賃金は発生しないのでしょうか。 よろしくお願い致します。
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日をまたぐ場合も1日として計算しますから、B店では時間外割増が発生します(B店とはA店のあとに契約した前提)。 また、B店は夜間割増が全時間発生します。 歴日の参考↓ 厚生労働省労働基準局長通達1号(昭和63年1月1日) 「継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の「1日」とすること。」
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