3月末に退職した後、失業保険を受け取っていたのなら、多分もらえないです。 この質問文だとはっきりしたことはわからない。ハローワークで聞いたほうが確実です。
はっきり「解雇」と言う言葉を使われたのであれば、違反になります。 しかも言われたのが昨日であれば30日以上前でないのでは?辞めたとしても1っか月分の給料は請求できますよ。それ。
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試用期間で解雇ってことは解雇なので 会社都合になりますから 自己都合による退職より早く支給されますよ ただ、試用期間での解雇って出来ないんですよね・・・ 質問者様が、業務上横領とか法に触れるようなことを してなければ、不当解雇で訴えたら勝てますよ 若干めんどくさいですが
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